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保険基礎知識
自賠責保険とは?
自賠責保険は法律で加入が義務付けられている強制保険です。
バイクを運転中に他人を死亡させたり、ケガをさせた時の対人賠償事故を補償します。
あなたはご継続の手続きを忘れていませんか?自賠責保険の満期年月は、バイクのナンバープレートに貼ってあるステッカー(保険標章)で確認できます。貼ってなければ、そのバイクは自賠責保険に加入していないバイクです。なお、ご継続手続きは満期日の1ヶ月前から行うことができます。
■自賠責保険の補償内容は?
 ・ 被害者1名についてのお支払いの限度額は、傷害 120万円、死亡・後遺症害3,000万円。(神経系統などに著しい障害を残して常時介護が必要な場合は最高4,000万円まで)
 ・ 対人賠償事故のみについて支払われます。
■自賠責保険を付けないで運転すると?
・ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・ 違反点数6点で免許停止処分30日(免許停止の前歴がない場合)
任意保険とは?
任意保険とは、強制ではなく任意でご加入いただく保険です。
「自賠責保険(強制保険)」は、被害者である相手の「人的損害」だけが対象で、事故の相手の車の損害や休業補償などは、自賠責では補償されません。また、「人的損害」についても、支払限度額が、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害4,000万円と低めに設定されていますので、昨今の高額賠償判決を考えると、自賠責保険だけでは十分とは言えません。
対人賠償の補償の上乗せ、対物賠償などの事故に備えバイク保険(任意保険)への加入をお勧めします。
■任意保険の補償内容は?
・ 他人に対する補償(自賠責保険の不足分を補います)・・・対人賠償保険
・ 他人の物に対する補償・・・対物賠償保険
・ ご自身および同乗者に対する補償・・・搭乗者傷害保険、自損事故保険
※詳しくは各社補償内容にてご確認下さい。
■任意保険を付けないで運転すると?
・ 自賠責保険で足りない相手の方への賠償は、ご自身で負担することとなります!
・ 他人の物を壊してしまった時の賠償は、全額ご自身で負担することになります!
・ ご自身のケガや同乗者の万一の時も・・任意保険を付けていないと補償はありません
自賠責保険だけでは十分ではない?
バイクを購入された際に強制的に加入する「自賠責保険」では対人(死亡・後遺障害・ケガ)の補償しかありません。また、対人の補償額も死亡が3000万円限度、後遺障害が4000万円限度、ケガが120万円限度と、補償額が高額化している今日では十分な補償とはいえません。自賠責保険の補償額を超える部分の補償については、任意保険の「対人賠償責任保険」への加入が必要です。
相手方への賠償 ご自身や搭乗者への補償
対人賠償保険 対物賠償保険 搭乗者
傷害保険
人身障害
補償保険
自損事故保険 無保険車
傷害保険
自賠責保険 ※1 × × × × ×
バイク保険
(任意)
※2
※1 死亡:3000万円まで、重度高位障害:4000万円まで、ケガ:120万円まで
※2 無制限まで
対人賠償保険とは?
バイク事故で他人をけがさせたり死亡させて、損害賠償責任を負ったときに支払われます。
対物賠償保険とは?
バイク事故で他人のものを壊して、賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
人身損害補償保険とは?
バイク事故で、ご契約のバイクの運転者や同乗者が死亡されたり身体に傷害を被られた時に、過失割合にかかわらず保険金額を限度に保険金が支払らわれます。
搭乗者傷害保険とは?
バイク事故により、ご契約のバイクの運転者や同乗者が死亡されたり、身体に傷害を被られた時に、あらかじめ定められた補償額に基づいて保険金が支払われます。
自損事故保険とは?
ご自分の運転ミスによりご契約のバイクの運転者や同乗者の方が死傷された場合に保険金をお支払いします。人身傷害補償特約を付帯されたご契約は、人身傷害補償特約で補償されるため、自損事故保険は付帯されません。
無保険車傷害保険とは?
無保険車との衝突・接触で、ご契約のバイクの運転者や同乗者の方が死傷された場合に保険金が支払われます。
高速道路の二人乗りが解禁されました!
平成17年4月1日から、高速道路(高速自動車国道、自動車専用道路)での自動二輪車(125cc超)の二人乗りが解禁となりました!
自動二輪車二人乗りの資格は年齢が20歳以上かつ大型二輪免許または普通二輪免許を受けた期間が通算3年以上の方です。

※二人乗り運転が出来ない方!
 年齢20歳未満の方
 大型二輪免許または普通二輪免許を受けた期間が3年未満の方

※首都高速道路では、二人乗り運転が禁止されている区間がありますのでご注意下さい。 標識がある道路では、二人乗りは禁止です。
『高速二人乗り可』の記載について
平成17年4月1日から、高速道路(高速自動車国道、自動車専用道路)での自動二輪車(125cc超)の二人乗りが解禁となりました。(都内の首都高速道路では、一部区間で二人乗り通行禁止規制がされています。)

警視庁では、4月1日以降、高速道路当において二人乗り運転をしている方を対象として警察官が二人乗り運転ができる方かどうか免許証を確認する場合があります。
この確認作業をスムーズに行うため、高速道路等における二人乗り運転ができる方を対象にして事前に各警察署等において、運転免許証裏面(備考欄)に高速道路等における二人乗り運転ができることを表す「高速二人乗り可」と記載することにしました。

なおこの手続きは義務ではなく、手数料もかかりません。
詳細はこちら ⇒http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/nirin_men/gaimen.htm
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