軽二輪車の名義変更は原付と違って、廃車しなくても名義変更ができます。
また検査も受ける必要もなく、書類の手続きだけで名義変更できます。 |
| 名義変更の流れ |
1.売買成立の際、現金と引き換えに、車両と名義変更に必要な書類一式を、買う側に渡します。
売り手が渡さなければならない書類は、「ナンバープレート」「軽自動車届出済証」「印鑑」「自賠責保険証明書」「譲渡証」です。
このうち「印鑑」は認印でもOKですから、事前に用意しておき、買い手に渡しましょう。
印鑑がないと、買い手は陸運支局に2度行かなければならなくなります。
この際、譲渡証の押印は、買い手に渡す認印にしておきます。
オートバイの名義変更には印鑑証明は必要ありませんから、心配いりません。
2.買い手は、名義変更に必要な書類一式を持って、買い手の住所を管轄する陸運支局(あるいは自動車検査登録事務所)に行きます。どちらで手続きをするのかは事前に電話で確認しておいた方が良いでしょう。
このとき買い手が用意する必要書類は「印鑑」「住民票(発行後3ヶ月以内のもの)」「軽自動車届出済証記入申請書(同じ陸運支局の管轄内での売買の場合)」「軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出書(陸運支局の管轄が変わる場合)」「軽自動車税申告書」「自賠責保険証明書(前所有者の保険が残っていない場合)」です。
詳しい入手方法は、書類一覧を参考にしてください。
軽自動車検査協会一覧
3.陸運支局には、相談所がありますので、そこの係の人に相談し、窓口に書類を提出します。
係の人の指示に従い、手続きを済ませて、名義変更完了です。
4.自賠責保険がついているバイクを購入した場合、名義変更終了後、加入保険会社に行き、自賠責の名義をかえる様にしましょう。 |
| 備考 |
■オートバイが廃車になっていても手続きはできます。
■自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
■自動車税は毎年4月1日現在で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
■バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。 |
| 必要書類一覧 |
| 売る側が用意するもの |
・ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)
・軽自動車届出済証
(ナンバー交付時にもらった書類です)
・印鑑
(認印でOKですが、上に書いた注意が必要です)
・自賠責保険証明書
(自賠責の証書。期限が残っている場合)
・譲渡証(必要ない場合もあります) ⇒バイクショップ |
| 買う側が用意するもの |
・印鑑(新所有者と新使用者のもの)
・軽自動車届出済証記入申請書
(同じ陸運支局の管轄内での売買の場合)⇒陸運支局周辺の売店
・軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出書
(陸運支局の管轄が変わる場合)⇒陸運支局周辺の売店
・軽自動車税申告書
(税金は翌年度までかかりませんが手続きはします)⇒陸運支局周辺の売店
・自賠責保険証明書
(前登録者の保険が残っていない場合) |
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| 注意事項 |
■代理人が手続きを行っても、委任状は要りません。
■ナンバーが変わる場合、ナンバー代として600円前後かかります。
■「返納届」は廃車する場合のものと違うので注意が必要です。 |