| 名義変更の流れ |
1.原付バイクの名義変更するには、一度廃車手続きをしなければなりません。
手放す前に、廃車手続きをしておきましょう。
廃車手続きの方法は「ナンバープレート」と「標識交付証明書」、「印鑑(認印OK)」を自分の管轄する市区町村の役場へ持っていきます。
役場に行くと、親切に係の人が教えてくれるでしょうから、指示に従うと簡単に廃車手続きが完了します。
完了すると、「廃車証」が発行されます。
2.バイクと必要書類を買う側に渡します。
売り手が渡さなくてはならない書類は、「廃車証」「譲渡証」「自賠責保険証明書(有効期限が残っている場合)」です。
3.売買成立後、買い手が役所で登録します。
原付バイクの登録に必要な書類は、「廃車証」「譲渡証」「軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書」「身分証明書」「石ずり」「印鑑(認印OK)」です。
必要書類を役所の窓口に持っていくと、簡単に登録できます。
登録が無事終了すると、「ナンバープレート」と標識交付証明書」がもらえます。
ちなみに手数料、ナンバープレート代は無料です。
4.自賠責保険がついていない場合は、登録終了後、損害保険会社の代理店やバイクの販売店、JAなどで加入します。 |
| 備考 |
■原付バイクに関しては、軽自動車税がかかりますが、軽自動車税は毎年4月1日現在で登録されている所有者に対してかかる年払いですから、年度の途中に売却しても戻りませんし、買った側は翌年度までかかりません。
■2輪の場合、4輪と違って取得税はかかりません。また、原付では重量税は課税されないので、支払う必要はありません。 |
| 必要書類一覧 |
| 売る側が廃車手続きで必要なもの |
ナンバープレート
標識交付証明証(なくした場合は役所で相談にのってもらえます。)
印鑑(認印OK) |
| 売る側が買う側に渡すもの |
廃車証
譲渡証(近所のバイク屋さんでもらえると思います。)
自賠責保険証明書(有効期間が残っている場合) |
| 買う側が登録時必要なもの |
廃車証(売り手からもらったもの)
譲渡証(売り手からもらったもの)
軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書(役所の窓口にあります)
身分証明書(免許証、保険証、住民票など)
石ずり(不要な場合もあります)
印鑑(認印OK) |
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| 注意事項 |
■石ずりとはバイクのフレームに刻印されている車台ナンバーに紙を当てて、鉛筆などでこすり、番号を写したものです。
■原付バイクの場合、代理人が届出(登録)する場合でも必要書類が揃っていれば、委任状はいりません。 |